● 20年12月07日 県議会報告
2020年12月7日 第155号、160号、161号「県一般職員、県立学校教職員、警察職員の期末・勤勉手当引き下げ条例案」について反対討論
【第155号議案「福岡県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、及び第160号議案「福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、及び第161号議案「福岡県警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」反対討論】
日本共産党の立川由美です。第155号議案「福岡県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、及び第160号議案「福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、及び第161号議案「福岡県警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」反対の立場から討論を行います。
本条例案は、福岡県人事委員会の勧告に基づき、本県職員、公立学校職員、警察職員の期末・勤勉手当を年間で0.05月分引き下げるとしています。
本県職員の給与は、人事院のマイナス勧告により長期にわたり引き下げられてきました。本来、月例給とともに期末・勤勉手当も引き上げられるべきだと考えます。
この間、本県の職員が大幅に削減されるなかで、業務量は増える一方で、限られた要員で新型コロナウイルス感染症や相次ぐ大規模災害などに対応してきており、公務公共の現場は大変な長時間・過密労働を強いられてきました。
こうした状況下で、職員の一時金を引き下げれば、懸命に頑張ってきた職員のモチベーションなど重大な影響を与え、ひいては住民生活にも支障をきたすことが懸念されます。いまやるべきことは、賃金の引き下げではなく、必要な職員数を見直し、慢性的な長時間労働の是正、職員の処遇改善ではないでしょうか。
また、公務員賃金の引き下げは、地域の民間労働者にも波及し、地域経済にも大きく影響します。消費税増税や新型コロナ危機の下で、疲弊する地域経済にいっそうの悪影響を及ぼすことは避けなければなりません。
なお、本県では、議員の手当は「福岡県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」第7条の規定により、「議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法及び期間計算等については県職員の例による」となっていますが、議員は職員とは異なります。人事院のマイナス勧告の影響も全く受けておりません。議員の手当については、引き下げは妥当だと考えます。かねてから我が党は、職員と議員とは別に条例提案されるよう求めております。再度、要望しておきます。
以上、反対を表明して討論とします。