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12月18日 「福岡県ワンヘルス及び人獣共通感染症対策等の推進に関する条例」についての声明を提出しました。
「福岡県ワンヘルス推進基本条例」についての声明
2020年12月18日
日本共産党福岡県議会議員団
団長 高瀬菜穂子
「福岡県ワンヘルス推進基本条例」が本日、可決成立した。 健全な環境、人間の健康と動物の健康を一つの健康と考える「ワンヘルス」アプローチは国際的課題であり、その推進が重要であることは言うまでもない。わが党は、感染症を拡散する恐れのある野生生物の取引と消費の抑制、森林破壊の防止と土地利用転換の抑制、自然との調和を欠いた農業や畜産から持続可能な食糧生産への転換などの推進を政策に掲げており、本日上程された「福岡県ワンヘルス推進基本条例」に賛成した。
しかし、本条例制定については、その経緯、手続き、当初提案の内容には重大な問題が含まれる。以下の点を指摘し、意見表明とする。
- 本条例は、当初、「第1章 ワンヘルスの推進」「第2章 人獣共通感染症対策の推進」の2章立ての構成で提案された。第2章部分については、パブリックコメントで、多くの反対意見が寄せられたと聞いている。とりわけ、「感染者の報告義務」に「5万円以下の過料を科す」という罰則規定を設けたことに対して、福岡県弁護士会をはじめ多くの団体・個人から意見が出されたと報告を受けた。日本共産党県議団にも反対や危惧の声が寄せられた。
弁護士会の指摘にあるように、この罰則規定には、憲法に定める「適正手続き」「プライバシーの権利」、「法律の範囲内での条例制定権」を侵害するおそれがあると考える。制裁を背景とした強権的な感染症行政は「感染症法」の趣旨とも異なる。調査は信頼関係の上に行われるべきであり、感染者の報告義務に対し、罰則を持ち込むことに対して、明確に反対を表明する。- 第2章には、そのほかにも、「協定事業者の登録、特別警戒措置の表示等」の規定があり、事業者に対して感染対策の段階的評価を行うことなどが提起されていた。事業者に直接かかわる問題であるにもかかわらず、周知も意見集約も行われておらず、極めて乱暴な案であったと指摘せざるを得ない。また、知事の権限や感染症危機管理委員会の設置等に関しては、法律や現在の体制との整合性が不明確であり、この点でも条例制定の前提を欠いていたと考える。
- 福岡県議会においては、主要4会派でつくる非公式の政策条例検討会議が起案した条例案が議会に提出されてきた。しかし、条例案は議会最終日に上程され、委員会審議、本会議質疑等の時間は確保されず、十分な審議は尽くされていない。県民の意見を聞く「パブリックコメント」は議案提出の直前の時期に行われ、文言等の修正が行われた際も、県民に対し修正案の提示も行わず、本会議に上程されてきた。今回は、県民に提示した内容と、条例案とは大きく異なっており、こうした場合、再度パブコメを行うことが必要と考える。こうした条例案作成のやり方は、拙速であるだけでなく、非民主的である。 議員提案条例制定に当たっては、十分な時間を確保し、慎重に審議を行うとともに、県民の意見を丁寧に聞き取り反映させることを強く求める。
以上
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