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● 15年07月09日 県議会報告

2015年7月9日 厚生労働環境常任委員会 高瀬菜穂子委員質疑・答弁(大要)「子育てへの県支援充実を求める請願」「『最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書』の採択に関する請願」「筑紫野市のエコ・センチュリーについて」



≪2015年厚生労働環境常任委員会≫

2015年7月9日

「子育てへの県支援充実を求める請願」

 

野口児童家庭課長

 それでは、子育てへの県支援充実を求める請願のうち、本委員会への付託部分について御説明申し上げます。
 まず、請願の趣旨でございますが、すべての子供たちが安心して医療を受けられるように、中学三年生までの医療費の無料化を求めるものでございます。
 次に、この請願に関する状況についてでございますが、本県内の全市町村が子供の医療費への公費助成を行っておりまして、県としましては、乳幼児医療費支給制度として、これら市町村の公費助成に要する経費に対し補助金を交付しているところであります。
 本県制度の概要でございますが、対象年齢は、入院、通院とも就学前まで。このうち三歳未満につきましては、所得制限、自己負担なしの完全無料としておりまして、三歳以上就学前までの児童に関しては、一定の自己負担と所得制限を設定しているところでございます。なお、全国四十七都道府県におきましては、中学三年生までの無料化を実施しているのは一県のみでございます。
 この請願に関する県としての意見でございますけれども、本県の制度については、現在、対象年齢の引き上げなど制度を拡充するという方向で検討しております。この見直しに当たっては、県内市町村が実施する制度の底上げを図るという点とともに、県のみならず、市町村でも大きな財政負担が生じるということから、持続可能な制度とするという点についても、十分踏まえる必要があると考えております。このようなことから、現行制度で就学前までとしている対象年齢を、入・通院とも小学六年生まで引き上げることを基本に、自己負担のあり方も含め、総合的に制度設計を行う考えでございます。説明は以上です。

 

高瀬菜穂子委員

 この請願は、私の選挙区でもあります小倉南区のお母さん方が集められたものです。若い世代、子育て世代の一番の願いとなっている子供の医療費無料化の問題です。県も本会議で来年度においては六年生までの拡充を検討されているとお聞きしておりますし、私も一般質問で取り上げさせていただいたところです。今のお答えの中で中学生までの医療費を無料にしているのは一県のみと説明があったかと思うんですけれども、その一県というのはどこでしょうか。私の手元の厚生労働省の資料では、十五歳年度末までの通院の無料が五県、入院が十二県。十八歳年度末、これも福島だと思いますが、これは通院・入院が一県・一県となっているんですけれども、その違いは何でしょうか。先にお答えをお願いします。

 

野口児童家庭課長

 私どもが把握している情報といたしましては、入・通院とも完全無料化している都道府県は、中学三年生まで無料化している群馬県一県と把握しております。

 

高瀬菜穂子委員

 完全無料化は一県だけれども、完全ではないが、中学三年生まで助成制度があるところは厚生労働省の資料のとおり、通院で五県、入院で十二県と理解してよろしいですね。

 

野口児童家庭課長

 私どもが把握している情報では、中学三年生までを助成対象としている都道府県ですけれども、十八歳までやっているところも含めまして、通院が六県、入院につきましては十五県でございます。

 

高瀬菜穂子委員

 ありがとうございます。私の資料よりも進んでいるということになるかと思います。このように、調査のたびにこの制度、中学生まで、高校生まで、また市町村段階では大学生、二十二歳まで学生であれば対象にするという北海道の町もありました。そのようにどんどん広がっていると。それはやはりニーズがあるからだと思っております。ぜひ県も積極的に進めていただきたいと思っておりますが、先日、現行制度で中学生まで無料にした場合にどのくらいの予算が必要かという質問をさせていただきました。小学校六年生までが十九億円、中学三年生までが二十九億円というお答えだった思うんですが、きょうは、この無料化した場合、現在の負担率で群馬のように完全に無料化した場合、あとどのくらいの予算が必要なのかということを一つお尋ねします。それから、政令市の補助率が四分の一で、これを二分の一に引き上げてほしいという声が両政令市からずっと上がっているわけですけれども、現行制度で政令市の補助を二分の一に引き上げた場合、これはどのくらいの予算が必要になるのか、教えていただきたいと思います。

 

野口児童家庭課長

 まず、中学三年生まで現行の市町村への補助率をそのままにして完全無料化した場合ですけれども、この場合、現在、大体県の負担として三十七億円程度かかっておりますけれども、それにプラス四十一億円余りかかると試算しております。計算しますと、そのくらいになるかと見込んでおります。それから、県の就学前までを対象とした現行制度で、なおかつ自己負担等についても現行制度のままで、両政令市に対する補助率を現在の四分の一から二分の一に引き上げた場合、二市分合わせて、追加で十二億円程度県の負担が必要となると見込まれます。

 

高瀬菜穂子委員

 県民の側からすると、少しでも負担が少ない方が子育てにはいいと望んでおられると思います。しかし予算の関係があるわけで、いろいろ緩和されているかと思いますが、政令市の二分の一引き上げが十二億円、それから、先日お聞きしました小学校六年生までがあと十九億円必要で、それに十億円足すと中学三年生までいけるということで、十億円というお金は少なくはないですけれども、福岡県の子供たちの全国平均を上回る貧困の状況を考えた場合に、ぜひとも拡充をしていただきたい。そして、この請願の趣旨をぜひ受けとめていただきたいと思っております。私は紹介議員ですし、採択を求めますが、ぜひとも継続してお話をしていただきたいと思っております。以上です。

 

「『最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書』の採択に関する請願」

 

古長労働政策課長

 それでは、最低賃金の改善と中小企業の支援の拡充を求める意見書の採択に関する請願についてでございます。福祉労働部所管分について御説明させていただきます。
 この請願の趣旨でございますが、最低賃金の地域格差をなくして大幅に引き上げ、中小企業支援策の拡充を実現するよう、政府に対する意見書の採択を要請するとされております。
 現状と意見でございます。まず、最低賃金の決定方法について御説明させていただきます。厚生労働省に設置された中央最低賃金審議会が、最低賃金の全国的整合性を図るため、都道府県ごとの引き上げ額の目安を厚生労働大臣に答申します。その後、福岡地方最低賃金審議会で、中央審議会が答申した引き上げ額の目安を参考にしながら審議を行い、国の福岡労働局長に引き上げ額を答申します。福岡労働局長は、答申を踏まえ、福岡県の最低賃金の引き上げ額を決定していくことになっております。
 資料三枚目の下記に記載された項目のうち、一の最低賃金の大幅引き上げについてでございます。県では、最低賃金の改定内容を広く周知するとともに、最低賃金引き上げを推進するため、国や中央及び福岡の最低賃金審議会に毎年意見書を提出しております。昨年度の県の意見書の内容ですが、生活保護との整合性に配慮しつつ、地域の実情にあわせた適切な引き上げを行い、できるだけ早期に最低賃金八百円を実現することなどを要望しております。
 下記の項目の二の全国一律最低賃金制度の確立、地域間格差の縮小についてでございます。これにつきましては、県では地域の実情にあわせ最低賃金を引き上げるよう国へ要望しているところでありまして、全国一律最低賃金制度の確立は、地域の経済状況に応じて決定される現在の最低賃金制度にはなじまないものと考えております。
 下記の五の項目の雇用の創出と安定についてでございます。県では、平成二十七年度、政府予算に対する提言、要望におきまして、若者、女性、高齢者、障害者など、だれもが意欲と能力を生かして働くことができるよう、きめ細かく、実効性のある就職支援を強化すること、それから、雇用創出のための支援策の充実について要望しているところでございます。説明は以上でございます。

 

高瀬菜穂子委員

 御説明いただきましたが、これも紹介議員になっておりまして、我が党は全国一律最低賃金千円以上という政策を掲げて、国会でも論戦をしているわけです。今年も厚生労働省の最低賃金審議会が始まっておりまして、議論がされているところだと思いますけれども、早期に八百円以上ということで、低賃金労働者のワーキングプアをなくすためにも、この最低賃金を引き上げるということは喫緊の課題であると思っております。千円以上ということになれば、ワーキングプアをなくす、そして生活保護との関係においても、生活ができる賃金を保証できるようになるのではないかと思っております。地域格差についてですが、全国一律という立場ではないという県の立場の説明だったと思うんですけれども、しかしながら、今の最低賃金の決め方というのは、例えば東京都と千葉県で、お隣であっても何十円も違うとか、同じ仕事をしても、東京都と福岡では賃金が違うということになると、どうしても県外に流出していって、賃金の高い方へと流れてしまうという傾向に拍車がかかるのではないか、地方創生という流れとも逆になるのではないか。ヨーロッパ諸国では全国一律最低賃金というのが常識となっておりまして、日本のように県ごとに違うというようなあり方というのは、国際的にも随分後れていると私は感じております。経済状況が違うといっても、地方であれば、例えば車がないと仕事に就けないというような状況があり、東京都であれば、車がなくても交通網が発達しているなど、生活にかかる、あるいは仕事をするに当たってかかる費用というものも、一概に都市部だから高いお金がかかるということにもならないという研究結果も出ております。そういった意味で、地方の方から一律の賃金をと声を上げることは今重要ではないかと思うんですけれども、再度、県の考えをお聞きしたいと思います。

 

古長労働政策課長

 最低賃金につきましては、労働条件の改善、労働者の生活の安定を目的とするものでございますが、設定に当たっては、地域の雇用を支える、中小企業の賃金支払い能力など、地域における労使双方の実情を踏まえることが大切だと考えております。このため、県では先ほど申し上げました国への要望の中でも、経営力の強化であったり、経営安定化のための支援策というものを国に対して要望しているところでございます。

 

高瀬菜穂子委員

 全国一律についてはお答えがなかったかと思うんですけれども、県の考え方は変わらないということですか。

 

古長労働政策課長

 大変失礼いたしました。地域の実情に応じてという形でございますので、県としては、現在そういう形で考えているということでございます。

 

高瀬菜穂子委員

 中小企業が、支払い能力だとか、そういったところでは最低賃金がどんどん上がっていくと払えないという声はあるわけで、その意味では中小企業への支援だとか、ここの所管ではありませんけれども、中小企業への支援策ということもあわせて書かれているわけですが、そういったことも勘案しながら、最低賃金を引き上げていくと。福岡県としても差があるという立場ではなくて、同じ賃金を要求するという立場に立つべきではないかと私は考えます。ぜひこの点についても継続して検討もいただきたいですし、研究もしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 

「筑紫野市のエコ・センチュリーについて」

 

高瀬菜穂子委員

 環境部の方に筑紫野市のエコ・センチュリーについてお尋ねしたいと思います。
まず最初に、廃棄物行政なんですが、今も報告がありましたように、各地で大変な紛争であったり、適正な処理ができていないために、後々代執行しないといけないというようなことが起こっていると思います。この筑紫野市の場合は、今、紛争予防条例の中身に従って話し合いがされているところだと思いますけれども、まず、この紛争予防条例の理念と県の役割について伺います。

 

小磯廃棄物対策課長

 紛争予防条例についてでございます。正式には福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例と申しますけれども、この条例におきましては、産業廃棄物処理施設の設置前に、事業者がまず住民の方々に十分に情報を提供していただき、説明を尽くすことによりまして、その理解を促して、合意形成を図る手続が定められているものでございます。そして、県におきましては、この施設の設置が適正かつ円滑に行われますように、事業者に対しまして環境保全への配慮を指導いたしますとともに、住民の方々に産業廃棄物処理施設の設置につきまして、御理解いただけるよう努めることとされております。

高瀬菜穂子委員

 県の役割というのは、住民の声も聞きながら、事業者も指導しながら調整をするというところにあると思います。このエコ・センチュリーなんですけれども、その条例に従って、今、県が調整をしているところですが、筑紫野市山家のこのエコ・センチュリーは、業者の説明によりますと、一日の処理能力九十トンの焼却施設を初め、汚泥の乾燥施設、廃酸、廃アルカリの中和施設、がれき類の破砕施設など複数の処理施設をつくり、さらに二期工事で日量二十トンの灰の溶融施設も建設するという、大変大規模な施設計画で、受け入れる産業廃棄物は、汚泥、紙くず、木くずに加えて、爆発などの危険のある特別管理廃棄物を含む廃油や廃酸、廃アルカリ、また感染性医療廃棄物など、さまざまな種類の危険なものも含んでいると聞いていますが、間違いないでしょうか。

 

小磯廃棄物対策課長

 事業者が出しております廃棄物の処理施設の設置計画におきまして、処理を予定しております産業廃棄物におきましては、特別管理産業廃棄物でございます廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物が含まれております。そして、処理能力は日量九十トンということで、産業廃棄物の処理施設といたしましては、県内最大規模となっておるところでございます。

 

高瀬菜穂子委員

 お答えいただきましたが、県内最大規模ということで、しかも大変危険なものも含むということになっておりますので、住民の皆さんが不安に思うのは当然のことだと思います。これまで六回の説明会が行われたと、これは二年前までですね、その説明会の中でいろんな疑問が出されるということで、説明会を終えての意見書提出になるわけですが、この説明会が十分ではないということで、意見書の提出についても、県と事業者と住民の皆さんで随分と夜遅くまで話し合われたとお聞きしています。意見書を出す、そして意見書を出した後には必ず見解書について説明会をまたもつんだという、県がきちんとそのことを約束をしたからということで、住民側は二週間の間に意見書を提出するという次の段階に応じたとお聞きしております。そして、その意見書は七千八百一通に上ったと。二週間で住民が七千八百一通に上る意見書を出したということだけでも、どれだけ多くの皆さんが関心を持ち、そして疑問や不安を持っておられるかということがよくわかると思います。これに対する業者の説明会が今年の五月三十一日に開かれることになりました。当日は、会場に対象地域の人が来られたわけですけれども、この三十一日という設定についても、また、会場の規模についても、当初からここは小さすぎるのじゃないか、住民が入れないんじゃないかと、それから、できれば六月にしてほしいという要望を住民の側は出しておられたと聞いております。ところが、五月三十一日に当初のとおりの会場となり、結局、五百人以上の方が来られて、会場は三百四十人が満杯であったために、ロビーにも溢れ、駐車場も溢れ、駐車場に入れない住民もおられ、この施設から車が外に出られないというアナウンスもかかりました。私もこの現地にいたわけなんですけれども、そういう中で説明会を始めるのはおかしいんじゃないかと。当事者が全員聞ける、そういう場所を準備してからにしてほしいという声が上がる中で、見解書の説明には至らず、二時間が経過し、その後、これで説明会を終わると業者が宣言をされました。この業者の対応と、県が調整をしなければならなかったと思うわけですけれども、県の調整力というか、調整について住民の側からは怒りの声が上がっているわけなんです。県は紛争予防条例の先ほどの理念に基づいた調整機能を果たしたとお考えでしょうか。その説明会についての認識を伺います。

 

小磯廃棄物対策課長

 県といたしましては、紛争予防条例の目的の一つでございます公正な処理、こういった立場から住民の方々、事業者の方、双方の意見を聞いて日程調整を行ってきたところでございます。その結果、今委員から御指摘がございましたけれども、説明会は開催されましたけれども、冒頭から日程調整についてのやりとり等に終始いたしまして、内容についての説明が行われないまま終了したということになっております。このことにつきましては、県といたしましても残念なことであると思っております。このため、今後につきましては、住民の方々が事業者の方の見解につきまして説明を受けることができるように、調整を行ってまいりたいと考えております。そして、今後もこの紛争予防条例に基づきまして、丁寧に手続を進めていきたいと考えております。

 

高瀬菜穂子委員

 その条例の精神を生かした対応をしていただけるということで、県の今の答弁どおりのお仕事を期待するところです。ここでちょっと、エコ・センチュリーの親会社であります株式会社環境施設、建設予定地内で汚泥脱水処理を現在行っているということですけれども、水の処理について、住民の側から水質汚濁の苦情があると聞いております。株式会社環境施設に対する行政指導や処分などが行われたことがありますでしょうか。その内容と解決策をお答えください。

 

野中監視指導課長

 環境施設でございますが、建築物を建設する際に発生します汚泥、これを脱水・洗浄・分級などの処理を行った上で、リサイクル資材として販売する事業を行っております。これらの処理工程で発生する水につきましては、中和処理を行いまして、工程内での再利用、そして場内での散水等に用いております。また、場内の雨水につきましては、中和処理して放流しております。お尋ねのありました行政処分、そして指導の状況でございますが、本事業者に対する法に基づく行政処分につきましては、実績はございません。一方、行政指導につきましては、平成二十三年二月以降、雨水放流のために設けている調整槽の中和装置が大雨時に十分に機能しなかった事例や建設汚泥に含まれます薬剤に起因する泡が河川で確認された事例がございまして、合わせて五回、その都度改善計画書、または報告書の提出を指導して改善を行わせたところでございます。

 

高瀬菜穂子委員

 五回の行政指導があったということです。新しくこのエコ・センチュリーが計画されているんですけれども、経営者が同じということで、住民の皆さん、今までにも行政指導があったところで、しかも規模が大きく危険なものを持ち込むということで大変不安が大きくなっているわけです。特に筑紫野市は、ご存知のとおり、死亡事故があった産興の問題で、これもまた全量撤去というふうにはいかずに、水がおかされるというような不安の中に置かれたまま、本当に筑紫野の皆さんはこの産業廃棄物については非常に過敏になっていると思います。そこにまたこんな大規模な施設を持ってくるのかなという思いがするんですね。この紛争予防条例に基づく書類の扱い品目などについても、この業者さんは三回も変更届を出されているということで、行政指導もあったし、こうした変更届がしょっちゅう出されるということについても不安が高まっておりますが、ぜひとも先ほどの県の見地から事業者もきちんと指導する、そして住民の意見も聞き、合意をつくつていくという立場でしっかりと仕事をしていただきたいということを再度申し上げたいと思うんですけれども、部長に御答弁いただけますでしょうか。

 

境環境部長

 産業廃棄物施設の設置につきましては、特に筑紫野のこの件につきまして、住民の方の不安が大変大きいものがあるということは県としても認識をしております。であればこそ、先ほど申しましたように、紛争予防条例、これは法手続に入る前に事業者の方から住民の方々に十分に情報提供し、説明を尽くす、そして意見調整を十分に行ってもらって合意形成を図っていくという目的がございます。この条例を丁寧に施行していくことが県の大きな役割だろうと考えております。今回の件につきましては、先ほど御指摘がありましたように、見解書の説明会というのが、説明が終わらずに終了しているということを踏まえて、住民の皆さんからも見解書についての疑問点とか問題点について改めて事業者の説明を聞いて、意見交換の場をもってほしいという要請があっております。県としては、住民の方の要請を受けとめまして、改めてこの条例の趣旨、目的が達成できるよう、意見調整の場の設定に努めていきたいと思っております。いずれにしても、この紛争予防条例の手続について今後も丁寧に努めていきたいと考えております。

 

高瀬菜穂子委員

 部長の御答弁をいただきました。ぜひとも真摯な対応をお願いしたいと思います。今日はエコ・センチュリーについて取り上げたんですが、これまでの県の廃棄物行政、さまざまなトラブルや紛争も起こり、今も係争中のものもあります。嘉麻市における熊ヶ畑のエコジャパンについては、結局、今係争中になっております。係争中ですから裁判の場でということになるでしょうが、これも、この紛争予防条例の精神できちんと住民に周知され、事前に話し合いがしっかりとなされていたならば防げたのではないかと私思っております。ここも決して紛争をしようとしたのではなくて、紛争のための紛争ではもちろんないわけで、住民の皆さんはやむにやまれぬ思いで……

 

原田博史委員長

 発言中申しわけありませんが、なるべく簡明にお願いします。

 

高瀬菜穂子委員

 申しわけありません。最後ですけれども、こちらも処分場の操業が二十五年十二月で終わるんだという思いで我慢をしてきた。ところが、そこが拡大になったということで、これ以上の処分場の拡大は環境の破壊にもなる、ふるさとの破壊になるということでこれは係争になっているんですよ。お答えを求めませんけれども、これももともとの説明がきちんとなされていたならばこういうことにはならなかったんじゃないかと思っております。それから、県が広域から産業廃棄物を持ち込んでいるといいますけれども、茨城県の筑波や水戸や土浦、千葉県、埼玉県、神奈川県からも廃棄物をこの熊ヶ畑にどんどん運んできていると。どうしてそんなに遠くから持ってくるんだろうか。しかも子供たちにとっては非常に危険な、交通事故の危険があるということで心配の手紙を出されているんです。外からたくさん呼び込んでくると、呼び込んでくるわけではないんでしょうけれども、たくさんの産業廃棄物が福岡に入ってきているということについても、ぜひ見直していただきたいと思っております。いずれにしましても、住民の皆さんの声、そして業者の間に立って県が真摯に働いていただきますことをお願いしまして、発言を終わります。

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